お知らせ
【債務整理・破産】法テラスのメリット・デメリット
福生の弁護士 山崎天です。
拝島駅(昭島市)の南口に、t.h.e法律事務所を開設しました。
このt.h.e法律事務所でも、法テラスを利用した無料法律相談を利用し、債務整理や破産などについて、ご相談頂けます。
この法テラスの利用には、メリット・デメリットがあります。
メリットは、まず、法律相談料が無料となること。
次に、破産や債務整理の依頼料が相場とされる依頼料のよりも安くなること。
今、破産の依頼料の相場は30万円から40万円位と思われますが、法テラスを利用すると、約15万円で依頼が可能です。
さらに、依頼料が分割払いとなります。毎月5000円ないし10000円の分割払いです。
でも、デメリットもあります。
まず、すぐに弁護士に依頼できないこと。
法テラスの利用には、利用申込みが必要で、申込みを受けた法テラスが利用できるかを審査して、審査が通ってからでないと、弁護士と契約できません。
次に、その利用申込みのために住民票や収入のわかる資料が必要で、書類を集めるという、一手間が必要です。
そして、収入が一定額以下の方しか利用できないので、正社員で働いている方などは審査が通らないことが少なくありません。
最後に、法テラスが平日しか営業していないので、立川の法テラス多摩で無料相談を受ける場合には、平日の午前または昼間に立川の法テラス多摩に行く必要があること。
それでも、法テラスを利用するメリットの方が大きいので、私は債務整理や破産については基本的に法テラスを使ってご依頼されることをお勧めします。
それに、拝島のt.h.e法律事務所であれば、平日の19時から、とか、土曜日の午前11時からなどでも、法テラスの無料相談が可能ですので、平日の昼間でなくても債務についての無料相談が可能です。
私は法テラス東京法律事務所に在籍していたので、ご相談の方には、法テラスの利用や申込後の審査が通りそうかどうかの見通しついて丁寧にご説明致しますね。
また、法テラスが利用できない場合でも4回から5回の分割払いには対応しております。
青梅、羽村、福生、昭島などの青梅線沿線、あきる野、五日市、瑞穂、武蔵村山などにお住まいの方は、t.h.e法律事務所にご相談ください。