コラム

【刑事事件】逮捕と勾留の違い

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福生の弁護士の山崎です。

拝島駅南口のt.h.e法律事務所では、刑事事件に力を入れております。

逮捕という言葉に比べて、勾留という言葉は聞きなれない方が多いと思います。

しかし、警察に捕まっている方の多くが勾留されている人です。

逮捕も勾留も、犯罪を犯した疑いで捕まっている、という点は同じなのですが、

最初に警察は、被疑者(容疑者)を逮捕します。
この逮捕は、最大で72時間しかできません。

逮捕段階では、犯人を逃がさないようにする必要をある程度優先して、証拠がそれなりに揃っていれば逮捕状が出せるようにしたい、ただ、証拠がそれなりにしか揃って居ないので、72時間、と期間を短めに設定してバランスをとっているのです。

その後、裁判官が被疑者に直接質問し、勾留するかどうかを判断します。
勾留は原則10日、さらに10日延長することができてるので、20日勾留することができます。

この勾留は、逮捕後の取り調べや捜査で、証拠が補充されて、結構証拠が揃ってきていて、
しかも、裁判官が直接被疑者と面接して、質問して捕まえておく必要があるかを慎重に判断するので、長く捕まえておくことを認めています。

そして、検察官は、20日の勾留期間満了までに捜査を終えて起訴しないと、被疑者を釈放しなければなりません。
いつまでも捜査をダラダラやって、人の自由を長期間奪わないようにするためです。

起訴をすると、裁判が終わるまで、勾留を続けることができます。
これは、裁判の前に逃げ出したり、証人に働きかけをしないようにするためてす。

保釈金を裁判所にあづけて釈放してもらう、保釈という制度があるのも、
もし逃げたら、お金を没収するからね、とお金を質にとることで、裁判の日にきちんと、裁判所に出廷させることができるようなときは、裁判が終わるまで閉じ込めておく必要がなくなるからです。

もちろん証人に不当な働きかけをするおそれがある場合は、お金をあづけても保釈は認められません。

そういうわけで、警察に捕まっている人警察に捕まっている人の多くが、逮捕された後、起訴されるかどうかの段階で「勾留」されているか、
起訴されて、裁判待ちで「勾留」されているんですよ。

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