遺言・相続Inheritance

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遺言・相続の問題は、誰もが経験する可能性のある親族間の争いです。血のつながりがあるからこそ、争いが長期化してしまうことも少なくありません。将来、大切なご家族がもめないように遺言書を作成したい、遺産分割協議がまとまらない、遺留分を請求したいなど、相続に関するお悩みはご相談ください。

相続の順位

遺産を相続する場合に、誰が相続の対象者になるのか、その優先順位はどうなるのかなど、考えることは沢山あります。遺言がある場合には、遺言の内容が優先されますが、遺言がない場合には、民法により定められている相続人の対象範囲(法定相続人)と相続順位に従うことになります。 被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となり、それ以外の相続人については、以下の順で相続をすることが定められています。

第一順位:子どもや孫などの直系卑属
第二順位:父母などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹、甥や姪まで

配偶者は必ず相続人になりますので、それに加えて、相続人として第一順位から第三順位までのいずれかひとつの順位の対象者が相続人となります。例えば、第一順位に該当する相続人がいれば、第二順位以下の相続人は、相続の対象となりません。また、もし、第三順位まで誰も相続人がいない場合には、第四順位はありませんので、配偶者のみが相続人となります。

相続人が誰もいない場合には、生前から親密な付き合いがあった人が「特別縁故者*」として、家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば、相続人として財産を相続することができます。特別縁故者に該当する人もいない場合には、遺産は国庫に帰属します。

*特別縁故者には、被相続人の内縁の妻や事実上の養子関係にある人物などが該当します。

法定相続分

相続の順位が分かったら、どれだけの遺産を相続できるのかという割合を見ていく必要があります。複数相続人がいる場合は、それぞれの相続できる割合で分割しなくてはなりません。この各相続人が分割することのできる割合を「相続分」といい、民法で定められた割合を「法定相続分」といいます。また、遺言により割合が決められている場合を「指定相続分」といい、法定相続分に優先されます。 法定相続分は以下のとおりです。

法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 配偶者が100%
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2
*子どもが複数いるときは均等に分ける
配偶者と父母 配偶者2/3、父母1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
*兄弟姉妹が複数いるときは1/4を均等に分ける
子のみ 子が100%
*子どもが複数いるときは均等に分ける
父母のみ 父母が100%
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹で均等に分ける

遺言書の作成

将来、家族が相続でもめないように遺言書を作成したい、老後の面倒を見てくれた子どもに多くの財産を残したいというような場合には、弁護士へご相談ください。
遺言書の作成には主に3つの方法があります。

自筆証書遺言

すべて自筆で書いた遺言書のことです。代筆やワープロ打ちしたものは無効となります。自分一人で作成でき、費用もかからないという利点はありますが、作成の体裁が整っていなければ無効となるほか、自身で保管するため、紛失や改ざんの恐れがあります。また、遺言者の死後、家庭裁判所に遺言書の検認手続きをとらなければなりません。

公正証書遺言

公証役場で、公証人によって作成してもらう遺言書のことです。利害関係のない2人以上の証人の立会いが必要となります。遺言書作成後は、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。資産総額により手数料がかかりますが、後に検認の必要はありません。

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書の内容を伏せたまま、その存在のみを公証役場で証明してもらう遺言書です。自分以外の人に遺言書の内容が漏れることはありませんが、内容に不備があった場合には、無効となる危険性があります。

遺言書は、有効となるための条件が民法で規定されています。どの方法が一番適しているのか、メリット・デメリットを含めて詳細にご説明いたしますので、遺言書の作成でお悩みの場合には、一度ご相談ください。

遺産分割調停

上述のとおり、民法では、法定相続分という相続人が公平に遺産を分けるための割合が定められています。しかし、必ずしも、このルールに従って相続手続きを進めなければいけないわけではありません。相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても問題ありません。このように、被相続人が亡くなった時点で持っていた遺産について、個々の遺産の取得者を相続人間で話し合って定める手続きを遺産分割協議といいます。この話し合いの中で、分割の内容について、一人でも同意を得られなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、解決を図る必要があります。これを遺産分割調停といいます。
相続人同士で争うのは、大変悲しいことです。労力や時間を最小限にするためにも、まずは弁護士にご相談ください。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことで、被相続人が相続人に対して、最低限残さなくてはいけない遺産です。被相続人が遺言で全財産を自由に処分できるとしてしまうと、相続人間で著しい不公平が生じる、一部の相続人が経済的な基盤を失う可能性を考慮して設けられています。実際に、遺留分を求める権利があるのは、兄弟姉妹を除く、法定相続人、つまり「被相続人の配偶者」、「子」、および「父母」などの直系尊属となります。

遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺留分減殺請求という手続きを行うことで、すでになされた遺贈や贈与を遺留分の限度で取り戻すことができます。この手続きには、期限が定められており、遺留分を侵害された人が相続の開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年間、または相続開始から10年間以内に請求しなければなりません。

相続放棄

遺産には、不動産や預貯金のほかに、借金などの負債も含まれます。相続するプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合には、そのまま相続してしまうと借金を背負うことになってしまうため、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続きには、相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。この手続きはマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切相続しないというものであるほか、一度行うと取り消すことができませんので、少しでも相続放棄について悩んだ場合には、弁護士にご相談ください。

遺産分割の交渉

着手金 成果報酬
19万8,000円~33万円 24万2,000円~獲得金額の4.95%

遺産分割調停

着手金 成果報酬 出廷手当 その他
33万円〜66万円 獲得金額の11%(ただし、1,000万円を超える部分は5.5%) 8回を超える場合、1回につき3万円 別途調査費用・交通費等の実費

遺留分減殺請求訴訟

原告の場合

着手金 成功報酬 出廷手当 その他
33万円〜99万円 獲得金額の13.2%(ただし、1,000万円を超える部分は6.6%) 8回を超える場合、1回につき3万円 別途調査費用・印紙代・郵券・交通費等の実費

被告の場合

着手金 成功報酬 和解成立報酬 出廷手当 その他
請求を受けた額の5%(ただし、上限を100万円とする) 訴額と支払金額の差額の4.5%の額(ただし、差額が1,000万円を超えた場合は、45万円+超えた額の3%) 10万円~20万円(協議による) 3.5万円(出廷回数5回目から1出廷ごとに発生) 別途調査費用・印刷代・郵券・交通費等の実費

例③:親の遺産は預貯金1,800万円と自宅不動産(評価額3,000万円)。法定相続人は、兄と自分の2人。この遺産を被相続人である親が、全て相手方たる兄に相続させるという遺言を残した。そこで、遺留分として、被告兄に450万と不動産の持ち分4分の1の移転登記手続きを請求する裁判を起こした。
その結果、不動産は兄の単独所有、ただし、兄が1,000万円を支払うという和解が7回目の期日に成立した。
着手金:66万円(訴額1,200万円なので、60万円+超えた額200万円×3%)
成功報酬:125万(1,000万円×12.5%))
出廷手当:4万5,000円(15,000円×3回)

例④:上記③と同じ案件で、被告兄の代理人となった場合
着手金:60万円(請求を受けた額1,200万円×5%)
成功報酬:9万円(1,200万-1,000万円=200万円×4.5%)
和解成立:10万円
出廷手当:10.5万円(3万5,000円×3回)

遺言書の作成

定型的な遺言 非定型的な遺言
10万円~18万円 18万円~25万円

遺言執行者

遺産の額が1,000万円未満 遺産の額が1,000万円以上
15万円+遺産の額の1.5% 20万円+遺産の額の1%

相続放棄

・被相続人死亡から3か月以内:通常の案件では、ご自身で放棄の手続きが取れるように、必要な書類を全て収集し、管轄裁判所のマップと申立書を作成してお渡ししております。費用は、2万円+書類収集にかかった費用(通常3,000円~6,000円程度)です。

・被相続人の死亡から3か月経過:弁護士が代理人として申立をお引き受けします。
この場合の費用は、10万円~18万円+書類収集にかかる費用+諸経費)です。

その他、上記以外の相続案件については、旧日本弁護士連合会の報酬基準に準じています。