破産・債務整理Debt

借金問題を法的に解決する手段としては、任意整理・自己破産・個人再生・過払い金返還請求などがあります。
弁護士にご依頼後は、債権者の督促からは解放されますので、勇気を出してお早めにご相談ください。依頼者の方の負債状況を確認させていただいた上で、今後の生活を再建するための解決策をご提案いたします。
個人の方の破産・債務整理については、相談2回目まで、50分まで相談料を無料としています。
福生、羽村、青梅、瑞穂、武蔵村山、昭島、拝島、あきる野、日の出、五日市の方々の債務、借金のご相談は、拝島駅南口のt.h.e法律事務所がお受けいたします。

個人の方の債務の任意整理・破産申し立ての弁護士費用

債務のことで弁護士へ相談するのは、もし自分が相談する側なら絶対、気軽にはできないと思います。自分なら、すごく覚悟がいるし、覚悟ができるまで時間がかかるかもしれないと思うからです。だからこそ、私は、ご相談にお越しいただいた方のために、完全予約制とし、プライバシーに配慮した相談室をご用意したり、時には冗談を言ったり、できる限りリラックスしてお話しできるように心がけております。
そして、弁護士費用についても、法テラスの制度を利用するなど、できる限りの配慮をさせていただいております。

法テラスを利用した場合の弁護士費用

弁護士費用の立て替えなどを行っている「法テラス」をご存知でしょうか?
当事務所の代表弁護士は、法テラスに常勤していた弁護士として、法テラスの制度を利用した破産・債務整理の案件を多数経験しております。その経験から、法テラスの制度のご利用を積極的にお勧めしております。法テラスの制度は、立川の法テラス多摩の事務所でご相談された場合だけでなく、拝島駅南口(福生市熊川)のt.h.e法律事務所でご相談された場合にもご利用可能です。
法テラスの民事扶助制度をご利用可能な場合の弁護士費用は、全国一律に定められた法テラスの基準により定められます。また、費用のお支払いは、通常ご依頼の2か月後から、毎月5,000円~1万円ずつ、法テラスに対してお支払いいただきます。

●債権者10社までの破産申し立て : 15万5,000円+別途裁判所への予納金
●債権者1社の任意整理(時効援用) : 2万1,200円

なお、生活保護を受給されている場合、法テラスの制度を利用することで弁護士費用の支払いは当面猶予され、事件終結時に生活保護の受給が継続している場合など、一定の場合に法テラスの判断で弁護士費用の支払いが免除されます。その結果、生活保護の方については、これまでの経験上、ほぼすべてのケースで弁護士費用を自己負担せずに破産の依頼をすることができます。
費用面での悩みが軽減される制度ですので、特に破産・債務の問題では法テラスを利用してご依頼されることをお勧めしております。

法テラスを利用できない場合

残念ながら、法テラスの民事扶助制度には所得制限等があるため、お勤めの方の場合、ご利用できないことも少なくありません。その場合の弁護士費用については、以下の表のとおりです。
この場合、法テラスと同じ金額でお引き受けすることはできないのですが、拝島駅南口(福生市熊川)のt.h.e法律事務所では、可能な限り弁護士費用を抑えています。また、分割でのお支払いについてもご相談ください。無理をされたり遠慮されたりせずに、債務の問題を解決していきましょう。
法テラスの制度ができるかどうかを含めて、無料にて法律相談をお受けしております。

同時廃止の場合(税込み)

着手金 成功報酬
債権者5社以下 20万9,000円 7万7,000円
債権者6社以上10社以下 21万4,500円 8万8,000円
債権者11社以上 22万円 9万9,000円

*以上の他、裁判所に納める費用約2万円、及び諸経費が必要となります。

少額管財の場合(税込み)

着手金 成功報酬
債権者5社以下 28万6,000円 7万7,000円
債権者6社以上10社以下 29万7,000円 8万8,000円
債権者11社以上 30万8,000円 9万9,000円

*以上の他、裁判所に納める費用約22万5,000円、及び諸経費が必要となります。

任意整理・時効援用(税込み)

着手金 成功報酬
債権者5社まで 3万1,000円 6,600円又は1万3,200円
債権者6社目以降 2万3,100円 6,600円又は1万3,200円

*3万1,000円×3社=9万3,000円(税込み)の着手金が発生します。

*交渉成立後に、別途、6600円×3社=1万9800円(税込み)の報酬が発生します。

*債務額が100万円を超えるものにつき、48回払いで和解が成立した場合のみ、成功報酬は1万3,200円となります。それ以外のものについては、成功報酬は一律1社あたり6,600円です。

*成功報酬は、(1)債務の分割での支払いの合意ないし減額合意が成立した場合には上記の金額が発生します。(2)過払い金を主張することにより、債務が減額された場合の成功報酬は、減額を受けた額の10%(税別)+上記6600円です。
例)50万円の債務が20万円に減額された場合(支払い額が30万円減った場合)の成功報酬は、3万3,000円+6,600円=3万9,600円(税込み)です。

個人再生(税込)

債権者数 着手金 成功報酬
債権者5社以下 33万円 1社あたり1万7,000円
債権者6社以上 35万3,000円 1社あたり1万7,000円
債権者11社以上 37万5,000円 13万5,000円

*裁判所に納付する費用・切手代その他経費が別途必要です。
*給与所得者個人再生の場合、上記着手金に3万円(税込)が追加されます。

*給与所得者個人再生の場合、上記着手金に2万5,000円が追加されます。