お知らせ
破産にかかる費用と法テラスの費用について
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こんにちは
福生の弁護士の山崎天です。
JR青梅線の拝島駅南口でt.h.e法律事務所を経営しております。
さて、破産申立てには、弁護士費用と裁判所に納める費用が必要ですが、その裁判所に納める費用が平成31年4月1日から変更となります。
裁判所に納める費用のうち、「官報広告費」が若干ですが、高くなってしまいます。
債務にお困りの方のことを考えると残念ですね。
なお、弁護士に破産申立てを依頼する場合(概ね95%ほどの方が弁護士に依頼しているのが現状のようです)、弁護士費用も別途必要です。
ただ、弁護士費用を用立てることができない場合には、法テラスの制度を利用して、弁護士費用の立替を受けることができることがあります。この場合、毎月5000円から1万円ずつ弁護士費用を分割で支払うことで弁護士に依頼できます。
これは、一定の所得以下の方にしか利用できない制度ですが、まずは、利用できるかどうかも含めてご相談ください。無料相談を行っております。拝島駅よりも立川駅の方が便利という方は、JR立川に「法テラス多摩」がありますので、「法テラス多摩」に相談予約をすることをお勧めします。
正社員でお仕事をしているなど法テラスが利用できない場合、弁護士費用は東京弁護士会の標準では、40万円(着手金20万円、成功報酬20万円)ほどの弁護士費用が必要となります。ただし、当事務所では、HPに表示しているとおり、法テラスを利用できない方についても可能な限り費用を抑えてお引き受けしております。また、4回から5回程度の分割払いにも対応しております。
自分の借金の話は、なかなか相談しにくい話ですし、真心をもって対応させて頂きます。