コラム
【離婚・男女問題】離婚できますか?
福生の弁護士、山崎天です。
青梅線、五日市線、西武拝島線「拝島駅」南口のt.h.e法律事務所の弁護士です。
離婚をできますか?、という相談はよくあるのですが、
そもそも離婚には、
①協議離婚ないし調停離婚と②裁判による離婚があることは、ご存じだと思います。
ですから、離婚ができるか、という質問が
①配偶者に離婚を受け入れてもらい、離婚の合意を得られるか?
という意味の質問なのか?
それとも、
②裁判で国家権力を使って、配偶者が拒絶していても強制的に離婚を成立させることができるか?
という意味の質問なのか、整理しないと答えられない質問です。
そして、①の質問の答えは、やってみないとわからない、が正解です。
経験上、
弁護士が入ることで、本気で離婚したいという気持ちが伝わって、短期で協議離婚が成立することもあれば、
調停で話し合うなかで、離婚が成立することもありました。
調停が不成立となって、いよいよ裁判しかない、という段階で、裁判までおこす相手と復縁などあり得ない、と悟り協議離婚が成立することもありました。
離婚訴訟を起こせば離婚ができる、という場合であっても、まずは法律上調停を経なければならず、
その調停では、配偶者の気持ちへの人としての配慮がなければ、気持ちの変化にはつながりません。
条件面だけで、結婚しわけではないのだから、条件面だけで離婚ともならない。
離婚後の配偶者の生活や子供との面会についても、配慮が必要となります。
特に、お子さんがいる場合、同じ子供の親同士、という関係とルールを構築していかなければ、離婚後に、大きな爆弾を抱えることになるので、
離婚後を見据えた話し合いをする、
それができる関係の構築から始める
そして、冷静かつ誠実な話し合いが始まる。
そのような視点で、協議離婚や調停での離婚を勧めることが多いように思います。
ちなみに、訴訟が始まって、判決の見通しがたって、そこに来て、やっと、離婚後の面接交渉や子供の成長、進学に合わせた養育費、転校させない済むような生活などが話し合えたこともあります。
それは、時間の経過や裁判による疲労があって、やっと冷静な話し合いができるようになったからでしょう。
そういう案件もありましたが、まずは、裁判をしないで解決できるよう全力を尽くす。
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